教育訓練給付制度とは

この制度は雇用の安定及び再就職の促進を図るためにつくられた給付制度です。

雇用保険を3年以上支払っている方(「教育訓練給付金の受給資格者とは」を参照)が、厚生労働大臣の指定する講座(「教育訓練給付金対象コース」を参照)を受講し、修了した場合、スクールに支払った受講料の20%に相当する額(上限10万円)を受講修了後にハローワーク(公共職業安定所)から受給することが出来る制度です。ただし、受講期間内に修了要件を充足し規定の期間内に申請した方に限ります。

教育訓練給付金の受給資格者とは

受講開始日*時点で雇用保険を3年以上支払っている方が受給資格者となり、給付金額の上限は以下の通りです。

雇用保険3年以上ご加入の方:入学金・受講料の20%(上限10万円)支給

※今までに給付制度を利用したことのない方に限り、雇用保険加入期間が満1年以上で給付制度が利用できます。

離職経験(雇用保険を支払っていない期間)があり3年間継続して雇用保険を支払っていない場合でも、その離職期間が1年以内である場合に限って過去の雇用期間も含めてこの3年の計算をすることが出来ます。

また、一般被保険者の方は、65歳の誕生日の前日に高年齢継続被保険者として資格が切り替わるため、受講開始日が66歳の誕生日の前日以降にあたる場合は受給資格者とはなりません。

ご自身の受給資格有無の判断が難しい場合、ハローワークにて受給資格の有無を照会することができます。ハローワークまたはアビタスで確認することが出来るので、お問い合わせをしてみればいいと思います。

受講開始日とは・・・通学生の場合はFAR1-3の初講日、通信生の場合は教材の発送日を指します。

教育訓練給付金対象コース

アビタスにおける教育訓練給付金コースは、下表の通りとなります。各コースには指定された受講(訓練)期間があり、指定期間中に充足する必要があります。

通学コースでは、学習の進捗度に合わせて受講プランの変更ができるようになっているのですが、「教育訓練給付金制度」を利用している場合は、指定の受講期間を越えてのプランの変更はできません。また、通信生の方などで実際のコース修了が著しく早い場合でも、指定の受講期間が経過するまでは給付金受給はできませんので、ご注意ください。

●通学コース修了要件

70%以上の出席率*、および修了認定試験において全科目70%以上の正解率を収めることが必要です。修了試験の問題は、各科目10問ずつ全60問で全て選択式です。また、試験時間は120分です。

*出席率は出欠管理カードにて管理されています。(再受講やDVDブースでの学習は出席とはなりません。

●通信コース修了要件

教材発送日から11ヶ月以内に受講生マイページ上で添削問題を解答して、各科目70%以上の正解率を収めることが必要です。問題は、各科目20問・全120問、すべて選択式となります。WEB上での添削問題の実施となるので、何度間違えても70%の合格ラインに到達するまでチャレンジできます。ですので、テキストなどを観ながら問題を解けばいいと思います(カンニング!)。あくまでも給付金を受給するのが目的なので、試験科目の内容理解や論点の学習にこだわる必要はありません。添削課題は同じ問題が出題されるので回答を丸暗記するだけでいいと思います。

[結論]

一番もったいないのは、真面目・神経質になり過ぎて受講(訓練)期間中に修了要件を満たせないことです。この添削問題の合否はUSCPA(米国公認会計士)の合否に全く関係がないので、「給付金を受給するためだけの添削問題」と割り切って取り組むことをオススメします。私は何人も10万円を取り逃す人を見てきましたので、とてももったいないと思いました。

講座の名称 実施方法 受講(訓練)期間
①米国公認会計士レギュラーコース 通学 9ヶ月
②米国公認会計士速習コース 通学 6ヵ月
③米国公認会計士通信コース 通信 12ヵ月
※販売セット(DVD/Eラーニング)は教育訓練給付金の対象外です。
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